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産廃収集運搬業許可の更新について

収集運搬業の許可の有効期限は5年間であり、引き続き業を行う場合は、更新許可申請が必要です。
受付は許可期限の3ヶ月前から行っております。
産業廃棄物収集運搬業許可の更新手続きには膨大な時間とコストが掛かってしまいます。そのため、多くの企業は専門の行政書士に依頼して申請を行っています。

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物(不用品)のうち、下記の表に掲げるものをいいます。産業廃棄物には、【産業廃棄物】【特別管理産業廃棄物】の2種類があります。特別管理産業廃棄物を収集・運搬するには、それを管理できる設備と運搬できる車輌が必要となりますので、許可のハードルは高くなります。

産業廃棄物

種類 具体例
燃え殻 焼却炉の残灰、石炭がらなど
汚泥 工場排水・製造業・土木工事などで発生する泥状のもの
廃油 鉱物性油、動物性油、洗浄用油、タールピッチなど
廃酸 硫酸、塩酸などの酸性廃液
廃アルカリ ソーダ液、金属洗剤などのアルカリ性廃液
廃プラスチック 合成樹脂、合成ゴム、廃タイヤなど
紙くず 紙、板紙、壁紙など
木くず おがくず、バーク、木製パレット、木製リースなど
繊維くず 天然繊維、畳、カーテンなど
動植物性残さ 動物・魚のあら、あめかす、醸造かす、醗酵かすなど
動物系固形不要物 養鶏場・畜場における処理時に排出される不要物
ゴムくず 天然ゴム
金属くず 金属の破片、研磨くずなど
ガラスくず ガラス、コンクリート、耐火レンガ、陶磁器など
鉱さい 鉱石、炉など
がれき類 工作物の新築・改装などによって排出されるがれき
動物の糞尿 家畜などの糞尿
動物の死体 家畜などの死体
ばいじん ばい煙、ダイオキシン類
輸入廃棄物 上記のうち、輸入された廃棄物

特別管理産業廃棄物

種類 具体例
廃油 揮発油、灯油、軽油など燃焼しやすい油
廃酸 pH2.0以下の強い酸性を持った液体
廃アルカリ pH12.5以上の強いアルカリ性を持った液体
感染性産業廃棄物 医療機関などが排出した、病原菌等が含まれている恐れのあるもの
特定有害産業廃棄物 PCB、PCB汚染物、PCB処理物、石綿、その他有害物質を含んでいるもの
ばいじん
燃え殻
汚泥
基準を超える焼却施設が排出したばいじん、基準値を超えるダイオキシンが含まれている廃棄物

産業廃棄物収集運搬業許可の条件

申請に大きな時間が掛かってしまう産業廃棄物収集運搬業許可ですが、許可の申請を行うためには下記の条件が必要となります。

  • 講習会を受講していること
  • 経理的基礎を有していること
  • 適法かつ適切な事業計画を整えていること
  • 欠格要件に該当しないこと
  • 収集運搬のための施設(車輌等)があること

以上の条件を満たしている場合に産業廃棄物収集運搬業許可の申請ができます。上記条件について詳しく知りたい場合はお気軽にお問い合わせください。

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