手続きの流れ

手続きの流れ

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    講習会の受講
    先ずは、都知事認定講習会の受講を受けていただきます。認定講習会受講者の資格・・・個人の場合は申請者本人、法人の場合は代表者、役員(監査役を除く。)又は令第6条の10に定める使用人の内常勤者が、産業廃棄物処理業の許可の種類に応じた東京都知事認定講習会を修了していることが必要です。平成23年3月1日では、東京都は財団法人日本産業廃棄物処理振興センター主催の講習会を認定講習会としています。

    令6条の10に定める使用人とは・・・使用人として登記済みの者の他、申請者の使用人で、次に掲げる事務所などの代表者です。

    ① 本店又は支店 ② 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で廃棄物の収集、運搬又は処分もしくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの。使用人であることを証明するものとして、組織図を添付します。

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    申請書類の作成を行います

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    申請の予約

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    申請

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    審査 ※申請書類受付後、約60日の審査期間がかかります。

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    許可、若しくは、不許可

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    許可証交付、もしくは、不許可決定通知書

手続きの流れ

申請書受理後、約60日間となります。
※予約日から申請書を受理するまでの期間、申請書受理後、書類の修正・追加に要した期間、土日、祝日、年末年始については、60日に含まれません。

許可証の交付に関して

窓口か郵送で許可証の交付を行います。基本的に、許可がおりた場合、都庁からFAXを送ってきます。
その後、窓口であれば、窓口に取りに行く。郵送であれば、申請時にレターパック510をもっていきます。

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