なお、「収集運搬業」と「処分業」のそれぞれに、「産業廃棄物収集運搬業」と「特別管理産業廃棄物収集運搬業」、「産業廃棄物処分業」と「特別管理産業廃棄物処分業」の2種類があります。
それぞれの許可では、それぞれ許可を受けている方のものしか運搬できません。なので、両方とも、運搬等を行う場合には、両方の資格(許認可)をうけなければならないのです。
もっとも重要なのは上記の4点ですので、許可の申請を行う際は、この点に関して十分に注意してください。あと、平成17年4月1日より、産業廃棄物の収集運搬車輌に、「産業廃棄物収集運搬車である旨の表示」と「特定の書類の備え置き」が新たに義務付けられております。「産業廃棄物収集運搬業」は、産業廃棄物を「積み込む場所(排出事業者の所在地)」と「降ろす場所(処分委託先)」の、両方の行政の許可が必要となります。
「積替え・保管を含む」産業廃棄物収集運搬業の場合は、上記の積替えや保管ができ、途中で、積み下ろしたりすることが可能な許可となります。