令6条の10に定める使用人とは・・・使用人として登記済みの者の他、申請者の使用人で、次に掲げる事務所などの代表者です。
① 本店又は支店 ② 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で廃棄物の収集、運搬又は処分もしくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの。使用人であることを証明するものとして、組織図を添付します。
申請書受理後、約60日間となります。
※予約日から申請書を受理するまでの期間、申請書受理後、書類の修正・追加に要した期間、土日、祝日、年末年始については、60日に含まれません。
窓口か郵送で許可証の交付を行います。基本的に、許可がおりた場合、都庁からFAXを送ってきます。
その後、窓口であれば、窓口に取りに行く。郵送であれば、申請時にレターパック510をもっていきます。